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財政融資資金運用報告書

統計の概要

調査の目的

財政融資資金法の規定に基づき、財政融資資金運用報告書を作成している。

調査の根拠法令

財政融資資金法新しいウィンドウで開きます

    (財政融資資金運用報告書)

第十二条  財務大臣は、毎年度財政融資資金運用報告書を作成し、当該年度経過後四月以内に、審議会に提出しなければならない。

2  前項の報告書には、当該年度の財政融資資金の運用の状況及び運用資産の異動に関する重要な事項を記載するとともに、当該年度の財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。

3  第一項の報告書には、前項に定めるもののほか、前条第二項の分類に応じて財政融資資金の運用状況をとりまとめた表を添付しなければならない。

調査の対象

財政融資資金の運用状況等

調査事項

  • 財政融資資金の運用状況
  • 財政融資資金資産の異動
  • 財政投融資特別会計財政融資資金勘定損益計算書
  • 財政投融資特別会計財政融資資金勘定貸借対照表
  • 財政投融資使途別分類表

調査の時期

公表に合わせて調査


集計結果

利用上の注意

なし

正誤情報

  なし

統計表一覧


公表予定

翌年度7月末頃


問い合わせ先

理財局財政投融資総括課総括係
電話  03-3581-4111 内線2581