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日インド間でAEO(認定事業者)制度の相互承認取決めに署名しました

令和6年12月24日
財務省

日インド間でAEO(認定事業者)制度の相互承認取決めに署名しました

本日、財務省関税局とインド間接税・関税中央委員会は、AEO(Authorized Economic Operator:認定事業者)相互承認に係る取決めについて合意に達し、東京及びインド・デリーにおいてオンラインにて署名を行いました。


本取決めの主な内容として、日インド両国税関当局は、輸出入貨物の審査・検査の際、当該貨物が相手国のAEO事業者による輸出入貨物である場合には、その資格を自国のリスク評価に反映することとしています。これにより、両国のサプライチェーンのセキュリティレベルを向上させつつ、AEO事業者に係る通関手続を一層円滑化することが可能となります。

(注1)AEO制度

AEO制度とは、貨物のセキュリティ管理と法令遵守の体制が整備された事業者に対して、迅速化・簡素化された税関手続を利用することを認める仕組みです。
    AEO制度は、国際貿易における安全確保と円滑化の両立を図るための制度として、世界税関機構(WCO: World Customs Organization)の「基準の枠組み」(※)(Framework of Standards)に沿って、各国の税関当局が取り組んでいる施策であり、日本においても、輸出入者、通関業者等を対象としてAEO制度を整備しています。
    (※) 「基準の枠組み」とは、2005年(2021年改訂)にWCOで採択された国際貿易の安全確保及び円滑化のための指針です。

(注2)AEO相互承認

AEO相互承認とは、それぞれの国が認定したAEO事業者に対し、相互に税関手続上の便益を与えることを認めるものです。

(注3)日本の他国・地域とのAEO相互承認の状況

ニュージーランド(2008年5月署名)、アメリカ(2009年6月署名)、EU、カナダ(共に2010年6月署名)、韓国(2011年5月署名)、シンガポール(2011年6月署名)、マレーシア(2014年6月署名)、香港(2016年8月署名)、中国(2018年10月署名)、台湾(※)(2018年11月署名)、オーストラリア(2019年6月署名)、英国(2020年12月署名)、タイ(2022年4月署名)
(※) 台湾については、公益財団法人日本台湾交流協会と台湾日本関係協会との間の民間取決め

(注4)本取決めの実施

本取決めの実施時期については、両国での必要な調整を経た後決定し、周知を行います。