報復関税制度は、
(1)WTO協定に基づいてわが国の利益を守り、その目的を達成するため必要があると認められる場合
(2)ある国が、わが国の船舶、航空機、輸出貨物又は通過貨物に対して差別的に不利益な取扱いをしている場合
などに、指定された物品の課税価格以下で課される割増関税であり、関税定率法(第6条)に定められています。
報復関税は、原則として、WTOの承認を受けて、関税を課すこととなっています。
- 報復関税制度(税関ホームページにリンク)
報復関税制度は、
(1)WTO協定に基づいてわが国の利益を守り、その目的を達成するため必要があると認められる場合
(2)ある国が、わが国の船舶、航空機、輸出貨物又は通過貨物に対して差別的に不利益な取扱いをしている場合
などに、指定された物品の課税価格以下で課される割増関税であり、関税定率法(第6条)に定められています。
報復関税は、原則として、WTOの承認を受けて、関税を課すこととなっています。