令和8年10月16日
財務省
経済産業省
中華人民共和国産二酸化チタンルチル型をもととした顔料及び調製品に対する不当廉売関税の課税に関する調査を開始します
-
財務省及び経済産業省は、本年8月7日に日本酸化チタン工業会から財務大臣に提出された中華人民共和国(注1)産二酸化チタンルチル型をもととした顔料及び調製品(注2)に対する不当廉売関税の課税申請について、関係法令に基づき検討を行った結果、不当廉売関税の課税の要否に関する調査を行う必要があると認められたことから、両省合同の調査を開始することとしました(本日付け告示)。
(注1)香港地域及びマカオ地域を除く。
(注2)一般に白色の微細粉末であり、高い隠蔽力及び優れた耐候性を有することから、自動車用塗料、高級建築用塗料、グラビアインキ、フレキソインキ、マスターバッチ及び樹脂への着色などに使用される。
-
調査は、原則として1年以内に終了することとされており、今後、利害関係者からの証拠の提出等の機会を設けるとともに、中華人民共和国の企業や本邦の企業に対する実態調査による客観的な証拠の収集を行います。
これらの結果を踏まえ、WTO協定及び関係国内法令に基づき、不当廉売がされた貨物の輸入及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実の有無について認定を行った上で、不当廉売関税の課税の要否を政府として判断することとなります。(資料1) 申請書の概要[(PDF:76KB)

(資料2) 不当廉売関税の課税手続の流れ(PDF:86KB)

( 参 考 ) 本調査に係る質問状等(税関ホームページ)

