令和7年8月13日
財務省
経済産業省
大韓民国産及び中華人民共和国産溶融亜鉛めっき鋼帯及び鋼板に対する不当廉売関税の課税に関する調査を開始します
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財務省及び経済産業省は、本年4月28日に日本製鉄株式会社、日鉄鋼板株式会社、株式会社神戸製鋼所及び株式会社淀川製鋼所(申請書掲載順)から財務大臣に提出された大韓民国産及び中華人民共和国(注1)産溶融亜鉛めっき鋼帯及び鋼板(注2)に対する不当廉売関税の課税申請について、関係法令に基づき検討を行った結果、不当廉売関税の課税の要否に関する調査を行う必要があると認められたことから、両省合同の調査を開始することとしました(本日付け告示)。
(注1)香港地域及びマカオ地域を除く。
(注2)表面に溶融亜鉛めっきを施すことで優れた防錆機能が付加された鋼帯及び鋼板であり、主にガードレールや住宅、フェンス等の建材や冷蔵庫等の電気機器の部品を製造するための原料として使用される。
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調査は、原則として1年以内に終了することとされており、利害関係者からの証拠の提出等の機会を設けるとともに、大韓民国及び中華人民共和国の企業や本邦の企業に対する実態調査による客観的な証拠の収集を行います。
これらの結果を踏まえ、WTO協定及び関係国内法令に基づき、不当廉売された貨物の輸入及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実の有無について認定を行った上で、不当廉売関税の課税の要否を政府として判断することとなります。(資料1) 申請書の概要(PDF:77KB)
(資料2) 不当廉売関税の課税手続の流れ(PDF:123KB)
( 参 考 ) 本調査に係る質問状等(税関ホームページ)