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中華人民共和国産黒鉛電極に対する不当廉売関税の課税に関する調査の期間を延長します

令和7年3月28日

財務省
経済産業省

中華人民共和国産黒鉛電極に対する不当廉売関税の課税に関する調査の期間を延長します

    1. 財務省及び経済産業省は、中華人民共和国(注1)産の黒鉛電極(注2)に対する不当廉売関税の課税に関する調査について、調査の透明性を確保しつつ、利害関係者から提出された証拠等の更なる検討を行うため、当該調査の期間を3か月延長して令和7年7月23日までとすることとしました(本日付告示)。

      (注1)香港地域及びマカオ地域を除く。

      (注2)円柱状のもので、主として電流による熱で鉄スクラップを溶解する電気炉の電極として使用される。

    2. 財務省及び経済産業省は、昨年4月24日より、当該不当廉売関税の課税に関する調査を実施してまいりました。調査期間は、原則として1年以内とされていますが、必要な場合には6か月以内に限り延長できることとされています。なお、令和7年3月29日から同年7月28日までの間、中華人民共和国産黒鉛電極に対しては95.2%の暫定的な不当廉売関税が課されます。

      (参考) 中華人民共和国産黒鉛電極に対する関税定率法第八条第五項に規定する調査の期間の延長の件(令和7年財務省告示第78号)(PDF:48KB)