令和7年2月28日
財務省
経済産業省
中華人民共和国産黒鉛電極に対する不当廉売関税の課税に関する調査において、不当廉売された貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実を推定することについての決定(仮の決定)をしました
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財務省及び経済産業省は、令和6年2月26日にSECカーボン株式会社、東海カーボン株式会社及び日本カーボン株式会社(申請書掲載順)から「中華人民共和国(注1)産黒鉛電極(注2)に対する不当廉売関税を課することを求める書面」が提出されたことを受け、同年4月24日から、当該不当廉売関税の課税の要否に関する両省合同の調査を実施してまいりました。
(注1)香港地域及びマカオ地域を除く。
(注2)円柱状のもので、主として電流による熱で鉄スクラップを溶解する電気炉の電極として使用される。
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調査において、利害関係者からの証拠の提出、意見の表明等の機会を設け、中華人民共和国の供給者等に対する客観的な証拠の収集等を行った結果、不当廉売された貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実を推定するに至ったことから、本日付けで仮の決定をいたしました。(本日付け告示)
今後は、仮の決定に対する利害関係者からの証拠の提出、意見の表明の機会を設けるとともに、WTO協定に定められた国際ルール及び関係国内法令に基づいて引き続き調査を行います。これらを踏まえ、不当廉売された貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実の有無についての認定を行った上で、不当廉売関税の課税の要否を政府として判断することとなります。
なお、調査の経緯等の詳細は中間報告書をご参照ください。(資料1) 中華人民共和国産黒鉛電極について関税定率法第八条第八項及び第九項に規定する事実を推定することを決定した件(財務省告示第52号)(PDF:142KB)
(資料2) 中間報告書(PDF:2516KB)