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中華人民共和国産高重合度ポリエチレンテレフタレートに対する不当廉売関税の課税期間の延長を決定しました

令和5年1月31日

財務省

中華人民共和国産高重合度ポリエチレンテレフタレートに対する不当廉売関税の課税期間の延長を決定しました

 本日、中華人民共和国 (注1)(以下「中国」という。)を原産地とする高重合度ポリエチレンテレフタレートに対する不当廉売関税の課税期間を延長する政令(高重合度ポリエチレンテレフタレートに対して課する不当廉売関税に関する政令の一部を改正する政令)が閣議決定されました。
 この政令は、平成29 年12 月28 日から令和4年12 月27 日まで(注2)を課税期間として不当廉売関税を課している中国産高重合度ポリエチレンテレフタレートについて、課税期間の延長を求める申請を受けて、調査を実施した結果、当該課税期間の満了後に、不当廉売された貨物の輸入及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実が再発するおそれがあると認められたことから、当該課税期間を延長するものです。
 今後、本年2月3日に政令が公布され、令和10 年2月2日まで課税期間が延長されることとなります。

(注1)香港地域及びマカオ地域を除く。

(注2)令和4年2月10 日より当該課税期間の延長に関する調査を実施しており、当該調査期間が終了する日(本年2月3日)までの間、関税定率法第8条第29 項の規定により、引き続き不当廉売関税が課されます。

○ これまでの経緯

  •  中国産高重合度ポリエチレンテレフタレートについては、平成29 年12 月28 日から令和4年12 月27 日までを課税期間として、不当廉売関税(税率:39.8%~53.0%)が課税されています。
  •  令和3年12 月、三井化学株式会社より、中国産高重合度ポリエチレンテレフタレートに対する不当廉売関税の課税期間延長申請があり、令和4年2月に調査を開始しました。
  •  本年1月24 日、関税・外国為替等審議会関税分科会特殊関税部会において、上記調査の結果を踏まえ、中国産高重合度ポリエチレンテレフタレートに対する不当廉売関税の課税期間を5年間延長することが適当である旨の答申が提出されました。

(参照)
 関税・外国為替等審議会 関税分科会 特殊関税部会資料及び答申書