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大韓民国産及び中華人民共和国産溶融亜鉛めっき鉄線に対する不当廉売関税の課税を決定しました

令和4年12月2日

財務省

大韓民国産及び中華人民共和国産溶融亜鉛めっき鉄線に対する不当廉売関税の課税を決定しました

 本日、大韓民国(以下「韓国」という。)産及び中華人民共和国 (注)(以下「中国」という。)産溶融亜鉛めっき鉄線に対して不当廉売関税を課する政令(溶融亜鉛めっき鉄線に対して課する不当廉売関税に関する政令)が閣議決定されました。
 この政令は、韓国産及び中国産溶融亜鉛めっき鉄線について、不当廉売関税の課税を求める申請書の提出を受けて実施された調査において、不当廉売された貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実があり、かつ、当該本邦の産業を保護するため必要があると認められたことから、不当廉売関税を課すものです。
 今後、本年12月7日に政令が公布され、同月8日から令和9年12月7日までの間、韓国産及び中国産溶融亜鉛めっき鉄線に対して、不当廉売関税が課されることとなります。
 (注)香港地域及びマカオ地域を除く。

○ これまでの経緯

  •  財務省及び経済産業省は、令和3年6月14日に、不当廉売関税の課税の要否に関する両省合同の調査を開始しました。
  •  本年11月24日、関税・外国為替等審議会(関税分科会特殊関税部会)から、上記の調査結果を踏まえ、韓国産及び中国産溶融亜鉛めっき鉄線に対し、期間5年の不当廉売関税を課することが適当である旨の答申が提出されました(不当廉売関税率は、9.8%~41.7%)。

(参照)
 関税・外国為替等審議会 関税分科会 特殊関税部会資料及び答申書