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中華人民共和国産及び大韓民国産溶融亜鉛めっき鉄線に対する不当廉売関税の課税に関する調査において調査対象貨物の変更及び調査期間の延長を行います

令和4年4月28日

財務省
経済産業省

中華人民共和国産及び大韓民国産溶融亜鉛めっき鉄線に対する不当廉売関税の課税に関する調査において調査対象貨物の変更及び調査期間の延長を行います

 財務省及び経済産業省は、昨年6月14日から、中華人民共和国産(注1)及び大韓民国産溶融亜鉛めっき鉄線(注2)に対する不当廉売関税の課税に関する調査を実施しています。当該調査において、調査対象貨物を拡大した上で調査を継続することが適当と認められたため、今般、昨年6月14日に告示した調査対象貨物を変更することとしました(本日付け告示(資料1))。

 また、当該変更に関し、利害関係者に対して追加的な証拠の提出等の機会を与えるとともに、当該調査の透明性を確保しつつ証拠等の十分な検討を行うため、当該調査の期間を6か月延長して令和4年12月13日までとすることとしました(本日付け告示(資料2))(注3)。

(注1)  香港地域及びマカオ地域を除く。

(注2)  伸線工程を経た鉄若しくは非合金鋼の線又は合金鋼の線の表面に亜鉛めっきを施したものであり、主として金網類(フェンス、落石防護柵、落石防護網、じゃかご、クリンプ金網、亀甲金網)や各種有刺鉄線、さらにはパルプ結束線等の結束用途に用いられる。

(注3)  調査は、1年以内に終了するものとされているが、必要な場合には6か月以内に限り延長できることとされている。


(資料1) 中華人民共和国産及び大韓民国産溶融亜鉛めっき鉄線に対する関税定率法第八条第五項に規定する調査開始の件の一部を改正する件(令和4年財務省告示第125号)(PDF:95KB)

(資料2) 中華人民共和国産及び大韓民国産溶融亜鉛めっき鉄線に対する関税定率法第八条第五項に規定する調査の期間の延長の件(令和4年財務省告示第126号)(PDF:51KB)

(参考1) 調査対象貨物の変更について(PDF:60KB)

(参考2) 本調査に係る質問状等(税関ホームページ)