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中華人民共和国産高重合度ポリエチレンテレフタレートに対する不当廉売関税の課税期間の延長に関する調査を開始します

令和4年2月10日

財務省
経済産業省

中華人民共和国産高重合度ポリエチレンテレフタレートに対する不当廉売関税の課税期間の延長に関する調査を開始します

  1. 財務省及び経済産業省は、令和3年12月3日に三井化学株式会社から財務大臣に提出された中華人民共和国(注1)産高重合度ポリエチレンテレフタレート(注2)に対する不当廉売関税の課税期間(注3)延長申請について、関係法令に基づき検討を行った結果、不当廉売関税の課税期間の延長の要否に関する調査を行う必要があると認められたことから、両省合同の調査を開始することとしました(本日付け告示)。

    (注1) 香港地域及びマカオ地域を除く。

    (注2) 一般に白色のペレット状であり、主として、ボトルやシートに加工され使用されている。

    (注3) 平成29年12月28日から令和4年12月27日までの5年間を課税期間として、不当廉売関税(税率:39.8%~53.0%)が課されている。

  2. 調査は、原則として1年以内に終了することとされており、今後、利害関係者からの証拠の提出等の機会を設けるとともに、中華人民共和国の企業や本邦の企業に対する実態調査による客観的な証拠の収集を行います。
     これらの結果を踏まえ、WTO協定及び関係国内法令に基づき、不当廉売された貨物の輸入及び当該輸入の本邦産業に与える実質的な損害等の事実が課税期間満了後に継続し、又は再発するおそれの有無について認定を行った上で、不当廉売関税の課税期間の延長の要否を政府として判断することとなります。