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中華人民共和国産及び大韓民国産溶融亜鉛めっき鉄線に対する不当廉売関税の課税に関する調査を開始します

令和3年6月14日

財務省
経済産業省

中華人民共和国産及び大韓民国産溶融亜鉛めっき鉄線に対する不当廉売関税の課税に関する調査を開始します

  1. 財務省及び経済産業省は、本年3月31日に日亜鋼業株式会社、NS北海製線株式会社、株式会社ガルバート・ジャパン及び株式会社ワイヤーテクノ(申請書掲載順)から財務大臣に提出された中華人民共和国(注1)産及び大韓民国産溶融亜鉛めっき鉄線(注2)に対する不当廉売関税の課税申請について、関係法令に基づき検討を行った結果、不当廉売関税の課税の要否に関する調査を行う必要があると認められたことから、両省合同の調査を開始することとしました(本日付け告示)。

    (注1) 香港地域及びマカオ地域を除く。

    (注2) 伸線工程を経た鉄又は非合金鋼の線の表面に亜鉛めっきを施したものであり、主として金網類(フェンス、落石防護柵、落石防護網、じゃかご、クリンプ金網、亀甲金網)や各種有刺鉄線、さらにはパルプ結束線等の結束用途に用いられる。

  2. 調査は、原則として1年以内に終了することとされており、今後、利害関係者からの証拠の提出等の機会を設けるとともに、中華人民共和国及び大韓民国の企業や本邦の企業に対する実態調査による客観的な証拠の収集を行います。
     これらの結果を踏まえ、WTO協定及び関係国内法令に基づき、不当廉売された貨物の輸入及び当該輸入の本邦産業に与える実質的な損害等の事実の有無について認定を行った上で、不当廉売関税の課税の要否を政府として判断することとなります。