令和3年8月23日
財務省
日・イラン税関相互支援協定が署名されました
8月22日(日)、テヘランにおいて、日・イラン税関相互支援協定(税関に係る事項における相互行政支援及び協力に関する日本国政府とイラン・イスラム共和国政府との間の協定)が、相川一俊駐イラン日本国特命全権大使とマフディ・ミールアシュラフィ・イラン関税庁長官兼経済財務次官との間で署名されました。
本協定は、署名後、両締約国政府が、本協定の効力発生のために必要とされるそれぞれの国内手続が完了した旨を、外交上の経路を通じて書面により相互に通告し、遅い方の通告が受領された日の後30日目の日に発効することとなります。
【日・イラン税関相互支援協定の主な内容】
○ 支援・協力の内容
- 両税関当局は、自己の発意により又は要請に基づき、関税法令の適正な適用の確保並びに関税法令違反の防止、調査及び処置に寄与する情報の交換を通じて相互に支援を行う。
- 両締約国政府は、税関手続の簡素化及び調和のため、税関当局を通じて協同の努力を払う。
○ 支援・協力の条件
- 本協定は、それぞれの国の法令に従い、かつ、それぞれの税関当局の利用可能な資源の範囲内で実施される。
- 各締約国政府は、この協定に従って受領した情報の秘密性を保持する。本協定に従って提供された情報は、当該情報を提供した税関当局の書面による事前の同意がない限り、裁判所又は裁判官の行う刑事手続において使用されない。
- 締約国政府は、この協定に基づく支援が自国の主権、安全、公共政策その他の重要な利益を侵害することとなると考える場合には、要請された支援を拒否し、又は保留することができる。
(資料1)日・イラン税関相互支援協定(和文)(PDF:125KB)
(資料2)日・イラン税関相互支援協定(英文)(PDF:19KB)
(参考) 税関相互支援の枠組みの現状(2021年8月23日現在)
又は 署名済 |
○経済連携協定関連(注) ○税関当局間取決め ○その他 |
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(注1)別形式の枠組みが複数ある国については1か国として計上(例:オーストラリアとは経済連携協定、TPP及び税関当局間取決めを作成)
(注2)経済連携協定は税関相互支援に係る規定が盛り込まれているもの
(注3)下線は、外国税関当局との情報交換拡充のための平成24年度の関税法改正の内容が盛り込まれているもの
(注4)TPP11(CPTPP)については、2018年3月に11か国で署名。点線は協定寄託国であるニュージーランドへの国内法上の手続完了の通報を完了し、協定の効力が生じている国
(注5)台湾については、公益財団法人日本台湾交流協会と台湾日本関係協会との間の民間取決め