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令和4事務年度の関税等脱税事件に係る犯則調査の結果

令和5年11月8日

財務省

令和4事務年度の関税等脱税事件に係る犯則調査の結果

財務省は、令和4事務年度(令和4年7月から令和5年6月までの1年間)に、全国の税関が行った輸入品に対する関税及び内国消費税(注1)(以下「関税等」という。)に係る犯則事件の調査(犯則調査)(注2)の結果をまとめましたのでお知らせします。

  1. 関税等の脱税事件に対して全国の税関が行った犯則調査の結果、令和4事務年度に処分(検察官への告発(注3)又は税関長による通告処分(注4))した件数は169件(前事務年度比約4.3倍)、脱税額は、総額で約2億1千万円(同約2.7倍)となりました。

  2. 処分した事件のうち、金地金(注5)の密輸事件が125件(同約9.6倍)と約7割を占め、その脱税額は総額で約1億7千万円(同約8.2倍)となりました。

  3. 金地金の密輸事件の主な処分事例として、航空機旅客による金地金約3.8kgの消費税等脱税事件がありました。(脱税額約316万円)

  4. 金地金の密輸事件以外の主な処分事例として、中古自動二輪車等の消費税等脱税事件がありました。(脱税額合計約1,166万円)

(注1)

内国消費税

輸入貨物に課される消費税、酒税、たばこ税等の間接税をいいます。

(注2)

犯則調

犯則事件について、証拠を発見・収集し、犯則事実の有無及び犯則者を確定させるための手続きであり、告発又は通告処分を終局の目標として行う調査です。

(注3)

犯則調査の結果、その情状が懲役刑に相当するとき、又は以下に示す通告処分を履行する資力がないとき等に、検察官に告発し、刑事手続に移行するものです。

(注4)

通告処

犯則調査の結果、その情状が罰金刑に相当するときに、税関長がその罰金に相当する金額の納付を求める行政処分です。なお、犯則者がこれに応じないときは検察官に告発することになります。

(注5)

金地

金地金には、金塊に加えて一部加工された金製品も含みます。