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東日本大震災からの復興に係る税関の支援策をとりまとめました

東日本大震災からの復興に係る税関の支援策をとりまとめました

平成23年5月30日

財務省


 財務省・税関は、今般、別添の「東日本大震災からの復興に係る税関の支援策」をとりまとめました。
 これまでも被災地域における税関手続等については弾力的に対応してきたところですが、被災地域の物流・貿易の円滑化・活性化により、被災地域の復興を推進するため、本支援策に取り組んでまいります。

 


  ○「東日本大震災からの復興に係る税関の支援策」のポイント

  1. 被災地域の貿易活性化を図ります。     
  2. 被災地域に所在する輸出入者等の事務負担を軽減します。     
  3. 被災地域における税関手続の弾力的対応を継続します。     
 

別添 : 「東日本大震災からの復興に係る税関の支援策」[PDF版,100kb]

 

(注1) 本支援策(別添の3.(1)及び4.に掲げる支援策を除く)は、被災地域の復旧・復興の状況を見極めながら、当面3年間を目途に実施することとします。

(注2) 本支援策において、「被災地域」とは、東日本大震災により相当な損害を受けた地域として財務大臣が関税法第2条の3の規定に基づき告示(平成23年3月15日財務省告示第83号)で指定する地域(青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県)を指すこととしています。

(問い合わせ先)

関税局業務課 課長補佐 松田
(代表)03(3581)4111(内線2524)
(直通)03(3581)3041

関税局監視課 関税評価専門官 酒井(健)
(代表)03(3581)4111(内線2502)
(直通)03(3581)0039