令和8年4月1日
財務省
令和8年度の貨幣の製造枚数を定めました
令和8年度(4月1日から4月11日までの期間に限る)の貨幣製造計画は下記のとおりです。
記
(単位:千枚、千円)
| 種類 | 枚数 | 金額 |
|---|---|---|
| 千円 | 3.9 | 3,900 |
| 五百円 | 7,500 | 3,750,000 |
| 百円 | 3,300 | 330,000 |
| 五十円 | 30 | 1,500 |
| 十円 | 6,000 | 60,000 |
| 五円 | 30 | 150 |
| 一円 | 600 | 600 |
| 計 | 17,463.9 | 4,146,150 |
(注1)貨幣は、独立行政法人造幣局が製造し(独立行政法人造幣局法第11条第1項第1号)、財務大臣が日本銀行に製造済の貨幣を交付することにより発行する(通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律第4条第3項)。
造幣局は、貨幣の製造については、財務大臣の定める製造計画に従って行わなければならない(独立行政法人造幣局法第12条)。
(注2)千円貨は、国立公園制度100周年記念貨幣(2.4千枚(吉野熊野国立公園・大山隠岐国立公園を各1.2千枚))、第20回アジア競技大会記念貨幣(0.75千枚)及び第5回アジアパラ競技大会記念貨幣(0.75千枚)とする。

