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 特別会計は、財政法(昭和22年法律第34号)第13条第2項において、国が

① 特定の事業を行なう場合

② 特定の資金を保有してその運用を行う場合

③ その他、特定の歳入を以て特定の歳出に充て、一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合

に限り、法律を以て設置することが認められています。

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