特別会計は、財政法(昭和22年法律第34号)第13条第2項において、国が
① 特定の事業を行なう場合
② 特定の資金を保有してその運用を行う場合
③ その他、特定の歳入を以て特定の歳出に充て、一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合
に限り、法律を以て設置することが認められています。
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特別会計を設けることで、事業・資金ごとの運用状況や受益と負担の関係がより明確になると考えられ、平成29年度においては、経過的なものも含めて13の特別会計が設置されています。
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特別会計の詳細については、以下の特別会計ガイドブックに記載がありますので、そちらをご参照ください。
- 特別会計ガイドブック(令和4年版)
- 特別会計の歳出予算額(令和3年度)
- 各省庁において公表されている特別会計に関する情報開示へのリンク