このページの本文へ移動

少額随意契約の基準額等について

少額随意契約の基準額等に関する意見募集について

                                                         令和6年11月18日
                                                       財務省主計局法規課

 
 11月15日に開催されました財政制度等審議会財政制度分科会法制・公会計部会(財政制度等審議会 財政制度分科会 法制・公会計部会(議事概要等) : 財務省)におきまして、予算決算及び会計令第99条第2号から第7号の規定に基づく随意契約、いわゆる「少額随意契約」の基準額を中心とした、国の契約に係る金額基準についての審議が行われました。
 各種金額基準のうち、例えば少額随意契約の基準額は、物価が長らく安定的に推移していたことなどにより、これを引き上げる状況になかったことから、昭和50年以降改正されていませんでしたが、近年の物価上昇等を踏まえて基準額を見直すべきではないかとのご意見を多くいただいております。
 一方で、契約における競争性・透明性の確保の観点から慎重に対応すべきとの意見もあることから、今後の検討の参考とするため、令和6年11月18日(月)から12月20日(金)までの間、広く国民の皆様から、少額随意契約の基準額等に関するご意見を募集します。

1.意見募集の対象
   予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、予算決算及び会計令臨時特例(昭和21年勅令第558号)に規定される金額基準のうち、以下
   の(1)~(6)のもの
 (1) 予決令第84条:低入札価格調査の対象となる契約の基準額
 (2) 予決令第94条:指名競争契約の基準額
 (3) 予決令第99条:少額随意契約の基準額
 (4) 予決令第100条の2:契約書作成を省略できる場合の基準額
 (5) 予決令臨時特例第4条の10:複数落札制度における入札保証金免除の基準額
 (6) 予決令臨時特例第5条:旧軍財産等を貸し付ける場合に随意契約によることができる基準額

2.意見募集期間
  令和6年11月18日(月)~令和6年12月20日(金)

3.意見の提出方法・提出先
   次のいずれかの方法で、氏名及び住所(法人又は団体の場合は、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに連絡先(電話番号
   又は電子メールアドレス)を記載の上、意見提出期限までに提出してください。
  (1) 電子政府の総合窓口「e-Gov」(令和6年12月20日(金)まで)
      外部リンク:トップ | e-Govパブリック・コメント
  (2) 電子メール(令和6年12月20日(金)17:00まで)
      電子メールアドレス:syukeihouki@mof.go.jp
  (3) 郵送(令和6年12月20日(金)まで【必着】)
      〒100-8940 東京都千代田区霞が関3-1-1
        財務省主計局法規課法規第二係 宛

4.留意事項
・今回の意見募集は契約に係る金額基準のみを対象とするものであり、その他の項目については対象外となります。
・意見提出の様式は問いません。
・ご提出いただいたご意見は、主な意見を整理した上で国の契約に係る金額基準を検討する際の参考とします。
・ご提出いただいたご意見は、氏名及び連絡先を除き、全て公開される可能性があります。
・ご意見を正確に把握する必要があるため、電話等によるご意見はご遠慮願います。
・ご記入いただいた氏名、連絡先等の個人に関する情報については適正に管理し、ご意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認といっ
 た、本意見募集に関する業務にのみ利用させていただきます。
・今回の意見募集の趣旨に沿わない意見については、意見として取り扱わない可能性があります。