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財政法第46条に基づく国民への財政報告

概要

  • 本報告は、財政法第46条第1項に基づき、国民に対する財政状況の報告として作成されるものであり、官報・ホームページを通じて広く国民に公表しています。
  • 財政の果たすべき役割や機能に関する国民の理解を得るため、各種の印刷物、講演、テレビ、インターネット等の媒体を通じた広報活動を日常的に行っているところですが、各年度の予算の成立に合わせ本報告を行うこととしております。
  • 本報告においては、予算、歳入歳出決算並びに公債、借入金及び国有財産の現在高その他財政に関する一般の事項について説明しています。このうち、予算については、主に予算編成の前提となった経済情勢、予算編成の基本方針、予算の規模及び予算に織り込まれた社会保障、公共事業等の各般の施策について詳細な説明を行っています。

       

      (参考)

      • 憲法第91条
         内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。
      • 財政法第46条第1項
         内閣は、予算が成立したときは、直ちに予算、前前年度の歳入歳出決算並びに公債、借入金及び国有財産の現在高その他財政に関する一般の事項について、印刷物、講演その他適当な方法で国民に報告しなければならない。