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令和4年度決算の国会提出

令和4年度決算を令和5年11月20日に国会に提出しました。

一般会計決算の概要は、以下をクリックすればご覧になれます。

また、更に詳細な資料は、「令和4年度決算の概要(PDF:81KB)」をご覧ください。

(記載内容)

I
令和4年度一般会計歳入歳出決算
II
令和4年度特別会計歳入歳出決算
III
令和4年度国税収納金整理資金受払計算書
IV
令和4年度政府関係機関決算

 

参考

  • 令和4年度決算は、令和5年7月31日に歳入歳出主計簿の締切りを行い、各省各庁から提出された歳入歳出の決算報告書等に基づいて「歳入歳出決算」を作成し、令和5年9月1日の閣議を経て、会計検査院に送付しました。(憲法第90条、財政法第39条)

  • これを受け会計検査院は、日本国憲法第90条の規定により国の収入支出の決算を検査し、会計検査院法第29条の規定に基づいて令和4年度決算検査報告を作成し、これを令和5年11月7日に内閣に送付したところです。

  • 歳入歳出決算の国会提出は、会計検査院の検査報告とともに「翌年度開会の常会において国会に提出するのを常例とする」こととなっていますが、「「平成15年度決算」以降は、決算の提出時期を早め、会計年度翌年の11月20日前後に国会に提出するよう、政府に要請する。」との平成15年5月の参議院の要請を踏まえ、令和5年11月20日の閣議決定を経て、同日、国会へ提出しました。(憲法第90条、財政法第40条)  

 

関係条文

  • 日本国憲法第90条

    国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。

  • 財政法第39条

    内閣は、歳入歳出決算に、歳入決算明細書、各省各庁の歳出決算報告書及び継続費決算報告書並びに国の債務に関する計算書を添附して、これを翌年度の11月30日までに会計検査院に送付しなければならない。

  • 財政法第40条

    1 内閣は、会計検査院の検査を経た歳入歳出決算を、翌年度開会の常会において国会に提出するのを常例とする。

    1 前項の歳入歳出決算には、会計検査院の検査報告の外、歳入決算明細書、各省各庁の歳出決算報告書及び継続費決算報告書並びに国の債務に関する計算書を添附する。

 

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