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債券現先取引等に係る手続等(外国金融機関等及び特定外国法人の手続)

2.外国金融機関等及び特定外国法人の手続

非課税の適用を受けるには、以下の書類を特定利子の支払をする特定金融機関等を経由して、当該特定金融機関等の当該特定利子に係る納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。

(注)適格外国証券投資信託の受託者である特定外国法人が非課税の適用を受けるには、その特定外国法人の受託をした適格外国証券投資信託の別に提出する必要があります。

外国金融機関等の手続
提出書類 提出時期 備考
非課税適用申告書(PDF:200KB) 最初に特定利子の支払を受ける日の前日までに 提出の際、本人確認書類(PDF:113KB)を提示する必要があります。
異動申告書(PDF:249KB) 「非課税適用申告書」の提出後に名称又は本店等の所在地等の変更をした場合、その変更日以後最初に特定利子の支払を受ける日の前日までに

○ 「非課税適用申告書」、「異動申告書」を提出した日のいずれか遅い日の翌日から5年(特定外国法人の場合は2年)を経過した場合、その経過した日以後最初に特定利子の支払を受ける日の前日までに名称及び本店等の所在地等を記載した更新申告書(非課税適用申告書と記載すべき事項は同じです。)を提出する必要があります。