2.非居住者等の手続
振替国債の利子等(振替国債の利子又は国庫短期証券・ストリップス債の償還差益)について非課税の適用を受けるには、非課税適用申告書を
- 国内の国債振替決済制度参加者(国債の口座管理機関となっている国内の金融機関・金融商品取引業者等)から口座の開設を受ける場合には、その国債振替決済制度参加者を、
- 適格外国仲介業者から口座の開設を受ける場合には、当該適格外国仲介業者及びその上位機関である国内の国債振替決済制度参加者を、
それぞれ経由して、その国内の振替決済制度参加者の所在する所轄税務署長に提出する必要があります。なお、「非課税適用申告書」の提出後に氏名等又は住所の変更をした場合、その変更日以後最初に利子等の支払を受ける日の前日までに異動申告書を同様に提出する必要があります。
提出書類 | 提出時期 | 備考 |
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非課税適申告書用(PDF:239KB)![]() |
最初に非課税の適用を受けようとするとき | ・ 提出の際、本人確認書類(PDF:86KB)![]() |
異動申告書(PDF:174KB)![]() |
「非課税適用申告書」の提出後に氏名等又は住所の変更をした場合、その変更日以後最初に利子の支払等を受ける日の前日までに |
* 日本銀行を通じて振替記載等を受けている受益者等課税信託の信託財産に属する振替国債の利子等について非課税の適用を受けるには、当該信託の受益者である非居住者等が、当該信託の受託者を経由して、非課税適用申告書及び異動申告書を当該受託者の所在する所轄税務署長に提出することとなります。
** 非課税適用申告書を提出した後、5年を経過するごとに氏名、住所等を記載した更新申告書(非課税適用申告書と記載すべき事項は同じです。)を提出する必要があります。
組合契約の業務執行者又は受益者等課税信託(外国年金信託を除く)の受託者
組合契約の組合員又は受益者等課税信託の受益者である非居住者等が非課税の適用を受けるには、当該非居住者等の全てが上記手続を行い、かつ、当該組合等の業務執行者等が以下の書類を提出する必要があります。
提出書類 | 提出時期 | 提出先 |
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組合等届出書(PDF:225KB)![]() |
非居住者等が最初に非課税の適用を受けようとするとき | 国内の国債振替決済制度参加者又は適格外国仲介業者及び国内の国債振替決済制度参加者を経由して国内の国債振替決済制度参加者の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長 |
組合契約書又は信託契約書の写し | ||
異動届出書(PDF:118KB)![]() |
「組合等届出書」の提出後に以下の事項の変更をした場合、その変更日以後最初に利子等の支払を受ける日の前日までに
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* 非課税適用申告書を提出した後、5年を経過するごとに氏名、住所等を記載した更新申告書(非課税適用申告書と記載すべき事項は同じです。)を提出する必要があります。