国債の大量発行が今後も続くと見込まれる中、我が国では平成16年10月以降、「国債市場特別参加者制度」を導入しています。これは、欧米主要国において、国債の安定消化促進、国債市場の流動性維持・向上などを図る仕組みとして導入されている、いわゆる「プライマリー・ディーラー制度」を参考としています。
この制度は、国債入札への積極的な参加など、国債管理政策上重要な責任を果たす一定の入札参加者に対し、国債発行当局が「国債市場特別参加者」として特別な資格を付与することにより、国債の安定的な消化の促進、国債市場の流動性の維持・向上等を図ることを目的としています。制度の概要は以下のとおりです。
制度概要
- 特別参加者の責任
・応札責任:全ての国債の入札で、相応な価格で、発行予定額に応札責任割合を乗じた額以上の相応の額を応札すること。・落札責任:
(注)応札責任割合は、次の算式により算出した割合(1未満の端数があるときは、その端数は切り上げ)となります。
応札責任割合(%)=100/n ※nは国債市場特別参加者の数直近2四半期中の入札で、短期・中期・長期・超長期の各ゾーンについて、発行予定額の一定割合(原則短期ゾーン0.5%、短期以外のゾーンは1%)以上の額の落札を行うこと。・流通市場における責任:国債流通市場に十分な流動性を提供すること。・情報提供:財務省に対して、国債の取引動向等に関する情報を提供すること。 - 特別参加者の資格
・国債市場特別参加者会合への参加資格:
財務省が開催する特別参加者との会合(国債市場特別参加者会合)に参加し、財務省と意見交換等を行うことができます。・買入消却入札への参加資格:
買入消却のための入札に参加できます。・分離適格振替国債(ストリップス債)の分離・統合申請資格:
分離適格振替国債(ストリップス債)の分離・統合の申請を行うことができます。・第非価格競争入札及び第非価格競争入札への参加資格:
通常の競争入札と同時に行われる第非価格競争入札及び競争入札後に行われる第非価格競争入札に参加できます(共に、過去の落札実績(第)・応札実績(第)等に基づき、各社ごとに定められた限度額内で、競争入札の加重平均価格により国債を取得できる入札です。)。・流動性供給入札への参加資格:
国債市場の流動性の維持・向上等を目的として実施される流動性供給入札に参加できます。・金利スワップ取引への優先的な参加資格:
財務省が実施する金利スワップ取引の優先的な取引相手となることができます。