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オフショア勘定残高

統計の概要

統計の目的

 東京オフショア市場は、外為法の規定により、財務大臣の承認を受けた特別国際金融取引勘定(オフショア勘定)を保有する金融機関が、非居住者を取引の相手方として国外から調達した資金を国外で運用する「外ー外取引」を行うことを原則とした市場です。本計数は、オフショア勘定承認金融機関から財務大臣宛てに報告がなされた資産負債状況報告書(うちオフショア勘定分)を集計することにより、東京オフショア市場の現状を明らかにすることを目的としています。

根拠法令

 外国為替の取引等の報告に関する省令(平成10年大蔵省令第29号)新しいウィンドウで開きます

(承認銀行等の報告)

第十四条 承認銀行等は、その行った毎月中の外国為替業務に関する事項の状況について、次の各号に掲げる報告の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書一通を作成し、翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。

一 (略)

二 資産及び負債の状況に関する報告 別紙様式第二十六

三~十 (略)

2~7 (略)

(承認金融商品取引業者の報告)

第十四条の二 承認金融商品取引業者は、その行った毎月中の外国為替業務に関する事項の状況について、次の各号に掲げる報告の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書一通を作成し、翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。

一 (略)

二  資産及び負債の状況に関する報告(特別国際金融取引勘定に関するものに限る。) 別紙様式第二十六

三~六 (略)

2~5 (略)

(承認保険会社の報告)

第十四条の三 承認保険会社は、その行った毎月中の外国為替業務に関する事項の状況について、次の各号に掲げる報告の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書一通を作成し、翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。

一 (略)

二 資産及び負債の状況に関する報告(特別国際金融取引勘定に関するものに限る。) 別紙様式第二十六

三~八 (略)

2~4 (略)

調査の対象

 オフショア勘定承認金融機関

調査事項

 月末日の終業時におけるオフショア勘定承認金融機関の対外取引に係る資産及び負債の状況(うちオフショア勘定分)。

調査の時期

 月末日の終業時(翌月15日(休日の場合はその前営業日)までに提出)。

 


集計結果

用語の解説

 統計の目的をご覧下さい。

利用上の注意

 毎月の公表において、前月末資産合計及び前月末負債合計を参考で表示しておりますが、この値は前月の公表以後に発生した数値の異同(報告者からの修正等)を反映した値となっておりますのでご留意願います。

正誤情報

  なし

統計表一覧


公表予定

 毎月中旬以降


問い合わせ先

国際局為替市場課国際収支第2係
電話  03-3581-4111 内線5412