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国際社会の平和と安全を脅かすテロリストの活動、及び現在の核不拡散体制に対する大きな脅威である北朝鮮やイランの核開発問題は国際社会全体の課題です。このような観点から、財務省としては国連安保理決議を受けて、外国為替及び外国貿易法(以下外為法)に基づき、これまで累次にわたりテロリスト等、北朝鮮のミサイル・大量破壊兵器計画に関連する者及びイランの核活動等に関与する者等に対する資産凍結等の措置を行っており、また、北朝鮮及びイランの核活動等に寄与する目的で行われる資金移転防止措置を行っています。さらに、FATF勧告に基づく資金洗浄・テロ資金供与対策に関する国際基準に係る措置を行っています。

財務省では、上記のような資産凍結等経済制裁措置等の実効性を担保するため、外為法及び犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下外為法令等)に関する検査の項目を定めた外国為替検査マニュアルを平成15年1月に制定し、外国送金等の外為法令等の適用を受ける取引等について、外為法令等の規定が遵守されているかの確認を目的とした金融機関等に対する外国為替検査を実施してきました。また、平成30年9月には、外国為替検査マニュアルを発展的に改組し、金融機関等に対し適時・適切なリスクの特定・評価及び当該リスクに見合った措置の履行を求めるリスクベース・アプローチの考え方を明示的に取り入れた外国為替検査ガイドラインを制定しました。さらに、外国為替取引等取扱業者に外国為替取引等取扱業者遵守基準の遵守を求める改正外為法令を受け、令和5年11月、同ガイドラインを再整理し、外為法令等の遵守に関する考え方・解釈及び検査指針を示す「外国為替取引等取扱業者のための外為法令等の遵守に関するガイドライン」を制定しました(令和6年4月1日適用)。

外国為替検査の検査対象は、主に外国送金等の外国為替業務を取扱う金融機関、外国送金を取扱う資金移動業者、電子決済手段等の移転等を行う電子決済手段等取引業者等、並びに外貨両替業務を取扱う金融機関及び両替業者です。財務省では国際局に為替実査室を設置し、各財務局の為替実査官と連携し、金融機関等に対する外国為替検査を実施しています。