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イランの核問題に関する国際連合安全保障理事会決議第2231号に基づく措置の一部を解除します(令和5年10月27日)

令和5年10月27日

財務省

イランの核問題に関する国際連合安全保障理事会決議第2231号に基づく措置の一部を解除します(令和5年10月27日)

 

我が国は、本日付の閣議了解「イランの核問題に関する国際連合安全保障理事会決議第2231号に基づく措置の一部解除について」により、「核兵器運搬手段の開発に関連する貨物及び技術のイランに対する供与、販売若しくは移転又はイランにおける製造若しくは使用に寄与する目的で行うイランへの資金移転を防止する一方、国連安保理の事前承認を得られる場合、これを許可することが可能となる措置」、「核物質及び技術等に関連する我が国の会社へのイランによる投資を禁止する一方、国連安保理の事前承認を得られる場合、これを許可することが可能となる措置のうち核兵器運搬手段の開発に関連する我が国の会社へのイランによる投資を禁止する一方、国連安保理の事前承認を得られる場合、これを許可することが可能となる措置」並びに「イランの拡散上機微な核活動又は核兵器運搬手段の開発に関与する者として国連安保理決議第2231号決議の附属書に指定された団体及び個人に対する資産凍結等の措置」を解除することとしました。

詳細については別紙を御覧ください。


(別紙)
イランの核問題に関する国連安保理決議第2231号に基づく措置の一部解除について(PDF:337KB)