平成29年2月23日
外務省
財務省
経済産業省
我が国はこれまで、国際連合安全保障理事会決議第1267号、第1333号、第1390号、第1988号及び第1989号等に基づき、同理事会制裁委員会(以下、「制裁委員会」という。)により指定されたタリバーン関係者等に対し資産凍結等の措置を講じてきたが、今般、制裁委員会がタリバーン関係者等として指定する資産凍結等の対象者リストから1個人を削除したことに伴い、当該者に対する資産凍結等の措置を解除することとする。
(1)措置の内容
外務省告示(2月24日公布)により、資産凍結等の措置の対象から削除されるタリバーン関係者等に対する外国為替及び外国貿易法に基づく支払規制及び資本取引規制を2月24日から解除する。
(2)対象者
別添(PDF:46KB)参照
- (注)今回の措置により、当該措置の対象となるタリバーン関係者等及びその他のテロリスト等は合計496個人・団体となる。
問い合わせ先
外務省総合外交政策局国際安全・治安対策協力室 | TEL 03-3580-3311 | 内線3307 |
財務省国際局調査課外国為替室 | TEL 03-3581-4111 | 内線2868 |
経済産業省貿易経済協力局貿易管理部貿易管理課 | TEL 03-3501-1511 | 内線3241 |