令和5年12月1日
外務省
財務省
経済産業省
我が国はこれまで、国際連合安全保障理事会決議第1596号により、同理事会制裁委員会(以下「制裁委員会」という。)により指定されたコンゴ民主共和国に対する武器禁輸措置等に違反した者等に対し資産凍結等の措置を講じてきたが、今般、制裁委員会が2個人を追加指定したことに伴い、当該者に対する資産凍結等の措置を講ずることとする。
(1)措置の内容
外務省告示(12月4日公布)により、コンゴ民主共和国に対する武器禁輸措置等に違反した者等として指定される者に対する外国為替及び外国貿易法に基づく次の措置を12月4日から実施する。
) 支払規制
外務省告示により指定される者に対する支払等を許可制とする。
) 資本取引規制
外務省告示により指定される者との間の資本取引(預金契約、信託契約及び金銭の貸付契約)等を許可制とする。
(2)対象者
別添(PDF:175KB)参照
(注)今回の措置により、当該措置の対象となるコンゴ民主共和国に対する武器禁輸措置等に違反した者等は合計47個人・団体となる。
問い合わせ先
外務省アフリカ部アフリカ第1課 | TEL 03-5501-8000 | 内線2773 |
財務省国際局調査課対外取引管理室 | TEL 03-3581-4111 | 内線6456 |
経済産業省貿易経済協力局貿易管理部貿易管理課 | TEL 03-3501-1511 | 内線3241 |