報道発表 | ||||||||||||||||||||||||||
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外国為替資金特別会計が保有する外貨資産に関する運用について | ||||||||||||||||||||||||||
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外国為替資金特別会計(以下「外為特会」という。)が保有する外貨資産(外国為替資金特別会計法第1条に規定する外国為替等のうち特別引出権(SDR)及び金銀地金を除いたものをいう。以下同じ。)の運用目的、基本原則、運用対象及びリスク管理に関する基本的事項を以下のとおり公表する。 | ||||||||||||||||||||||||||
1.運用目的 | ||||||||||||||||||||||||||
| 外為特会の保有する外貨資産の運用に当たっては、我が国通貨の安定を実現するために必要な外国為替等の売買等に備え、十分な流動性を確保することを目的とする。 | |||||||||||||||||||||||||
2.基本原則 | ||||||||||||||||||||||||||
| 上記運用目的にかんがみ、以下の点を基本原則とする。 | |||||||||||||||||||||||||
| (1) | 外為特会保有外貨資産は安全性及び流動性に最大限留意した運用を行うこととし、この制約の範囲内で可能な限り収益性を追求するものとする。 | ||||||||||||||||||||||||
| (2) | 金融・為替市場へ攪乱的な影響を及ぼさぬよう最大限配慮しつつ運用を行い、必要に応じ関係する通貨・金融当局と密接な連絡を取るものとする。 | ||||||||||||||||||||||||
3.運用対象 | ||||||||||||||||||||||||||
外貨資産については、上記運用目的の観点から必要とされる各通貨ごとに、流動性・償還確実性が高い国債、政府機関債、国際機関債及び資産担保債券等の債券や、外国中央銀行、信用力が高く流動性供給能力の高い内外金融機関への預金等によって運用する。 | ||||||||||||||||||||||||||
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4.リスク管理 | ||||||||||||||||||||||||||
外貨資産の運用に当たっては、安全性、流動性及び収益性の各観点から総合的に勘案し、適切にリスク管理を行うこととする。主なリスク管理手法等は以下に示す通り。 | ||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 信用リスクに関しては、預金対象金融機関・債券発行体等に関する複数の格付情報及び財務情報等を参考にしつつ、外貨資産が過度にリスクにさらされないよう適切に管理するものとする。 | ||||||||||||||||||||||||
| (2) | 流動性リスクに関しては上記運用目的に照らし、一定規模の外貨資産を極めて短期間に、低コストで、かつ可能な限り市場に影響を与えない形で外貨取引の決済に使用できる状態にするという観点から適切に管理するものとする。 | ||||||||||||||||||||||||
| (3) | 金利リスクに関しては、デュレーション(一定の利回り変化に対する債券価格変化の程度)及び運用対象資産の市場全体の満期構成に関する情報等を参考にしつつ、外貨資産が過度に金利変動により生ずるリスクにさらされないよう適切に管理するものとする。 | ||||||||||||||||||||||||
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