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外国為替資金特別会計の剰余金の一般会計繰入ルールについて

報道発表

平成22年12月22日

財務省

外国為替資金特別会計の剰余金の一般会計繰入ルールについて

 

 
 外国為替資金特別会計(以下「外為特会」という。)においては、行政刷新会議「事業仕分け」の評価結果を踏まえ、同会計の財務の健全性を確保する観点から、毎年度の剰余金の一般会計繰入ルールを定めることとしたので、以下のとおり公表する。
 

 

〇 外為特会の積立金が中長期的な必要水準(現在の試算では、保有外貨資産の約30%)に達していないことから、当分の間、毎年度の剰余金の30%以上を外為特会に留保し、積立金の保有外貨資産に対する割合を中長期的な必要水準に向け高めていくことを基本としつつ、外為特会の財務状況や一般会計の財政状況も勘案して一般会計繰入額を決定することとする。

 
〇 ただし、現行の中期財政フレームの期間(23年度予算から25年度予算まで)においては、外為特会の内部留保額を段階的に増やしていくことを目指しつつ、一般会計の財政事情に最大限配慮し、剰余金の一般会計への全額繰入も含めて検討する。
 
連絡・問い合わせ先
財務省国際局為替市場課資金管理室企画係
電話(代表)03(3581)4111(内線 2892,2934)