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日本はたばこ規制枠組条約を批准していますが、駅でのたばこの巨大広告は条約上許されているのでしょうか

【答】

たばこの広告及び販売促進活動については、たばこ規制枠組条約第13条で規定されています。

わが国では同条約第13条第3項に基づいた国内措置として、たばこ事業法第40条第2項に基づき「製造たばこに係る広告を行う際の指針」を定めています。

たばこの広告や販売促進活動にあたっては、20歳未満の者の喫煙防止への配慮を行うこととし、具体的には、たばこの広告をたばこの販売所及び喫煙所以外の公共性の高い場所で行うことを禁止しています。疑わしい事例があれば、所管の財務局において事実確認の上、当該指針等に反する行為が確認された場合は、適切に対処することとしております。