【答】
製造たばこの特定販売(輸入販売)又は小売販売を業として行おうとする者は、たばこ事業法第11条及び第22条により財務大臣の登録・許可を受けなければならないこととされています。
一般的に、無許可・無登録で製造たばこの特定販売(輸入販売)又は小売販売を業として行っている事業者を発見した場合は、事実関係を確認し個別に対処することとしております。
また、個別の業者について財務大臣の登録・許可を受けているか否かについては、個人情報保護の関係によりお答えすることは差し控えさせていただきます。
もし、類似のサイトを発見された場合は理財局総務課たばこ塩事業室総括係までご連絡ください。