【答】
本人確認書類は、以下の書類です。
| 【個人】(氏名及び住所の記載があるものに限ります。) | |
| 1. 印鑑登録証明書 | 13. 運転免許証 |
| 2. 資格確認書(注1) | 14. 運転経歴証明書 |
| 3. 介護保険の被保険者証 | 15. 在留カード |
| 4. 健康保険日雇特例被保険者手帳 | 16. 特別永住者証明書 |
| 5. 国民年金手帳(注2) | 17. 外国人登録証明書 |
| 6. 児童扶養手当証書 | 18. 旅券 |
| 7. 特別児童扶養手当受給証明書 | 19. 乗員手帳 |
| 8. 母子健康手帳 | 20. 住民基本台帳カード |
| 9. 身体障害者手帳 | 21. 個人番号カード |
| 10. 精神障害者保健福祉手帳 | 22. 生活保護受給証明書 |
| 11. 療育手帳 | 23. 裁判所・弁護士会・司法書士会が発行した証明書(職印証明書等) |
| 12. 戦傷病者手帳 | 24. 官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、氏名、住居及び生年月日の記載があり、かつ、当該官公庁により写真が貼られているもの |
| 【法人】 | |
| 印鑑登録証明書(法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるものに限ります。) | |
(注1)国民健康保険法第9条第2項(同法第22条において準用する場合を含む。)、健康保険法第51条の3第1項、船員保険法第28条の2第1項、高齢者の医療の確保に関する法律第54条第3項、国家公務員共済組合法第53条の2第1項(私立学校教職員共済法第25条において同項の規定を読み替えて準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法第55条の2第1項に規定する書面をいう。
(注2)年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の国民年金法第13条第1項に規定する 国民年金手帳をいう。

