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【答】
障害者の方や寡婦年金等を受給されている方については、「障害者等の非課税貯蓄制度」(いわゆる障害者等のマル優、特別マル優制度)の適用を受けることができます。 詳しくは金融機関又は税務署にお尋ねください。