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「経過利子」とは何ですか

【答】

「経過利子」は、債券の取引に特徴的な慣行です。

国債を購入された場合、第1回目の利払いとして6ヶ月分の利子をお支払いしますが、購入から第1回目の利払いまでの期間は必ずしも6ヶ月間だとは限りません。
例えば、9月20日に第1回目の利払いがある債券を6月20日に購入した場合、第1回目の利払いまで3ヶ月間しかその債券で運用していなくても、利子は6ヶ月分が支払われます。
このように、購入から第1回目の利払いまでの期間が6ヶ月に満たない場合には、6ヶ月分の利子の額を、実際の保有期間に見合ったものに調整する必要があります(調整しないと、利子の払い過ぎになってしまいます)。

そこで、国債を保有していなかった期間(6ヶ月のうち、実際の保有期間を超える期間)の利子に相当する額(=「経過利子」)を、国債の購入時に購入した相手方にお支払いいただくのです。

つまり、「経過利子」とは、国債に投資された方が受け取られる第1回目の利子が、実際に国債を保有した期間に対応した金額になるよう調整するためにお支払いいただくものです。

なお、「経過利子」としてお支払いいただいた金額は、第1回目の利子に含めてお支払いすることになりますので、「経過利子」の払込みは、国債の購入者にとって不利益となるものではありません。

(注)個人向け国債の発行時の経過利子については、こちら(PDF:99KB)をご覧ください。