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国債は、建設国債や特例国債といった種類別に販売されているのですか

【答】

国債は以下の法律に基づいて発行されていますが、 これらの発行根拠法別に販売されているわけではありません。  


1.以下の国債はそれぞれの発行根拠法に基づいて発行されていますが、 これらの発行根拠法別に販売されているわけではなく、同一の金融商品として統合して発行されています。

    (1) 財政法(第4条第1項ただし書):建設国債
    (国の資産を形成するものとして、公共事業費、出資金及び貸付金の財源に充てるために発行される国債)

  (2) 各年度における特例法:特例国債
    (税収及び税外収入等に加えて、建設国債を発行してもなお不足する歳出財源を補うため特例的に発行される国債)

  (3) 特別会計に関する法律(第46条第1項及び第47条第1項):借換債
    (各年度の国債の整理又は償還のための借換えに必要な資金を確保するために発行される国債)

  (4) 特別会計に関する法律(第62条第1項):財政投融資特別会計国債 (財投債)
    (財政融資資金において運用の財源に充てるために発行される国債)

  (5) 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(第69条第1項及び第4項):復興債
    (東日本大震災からの復興のために実施する施策に必要な財源を確保するために発行される国債)

  (6) 子ども・子育て支援法:子ども・子育て支援特例公債(子ども特例債)
    (こども・子育て政策の抜本的な強化に当たり、令和10年度にかけて安定財源を確保するまでの間に財源不足が生じないよう、必要に応
      じつなぎとして発行される国債)


また、一つの銘柄が複数の発行根拠法に基づいて発行されていることもあります(それぞれの銘柄の発行根拠法は官報に公告されています)。


2.脱炭素成長型経済構造移行債(GX経済移行債)は、「脱炭素成長型経済構造移行推進戦略」の実現に向けた先行投資を支援するため、「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律」(第7条第1項)に基づき発行される国債です。

GX経済移行債及びその借換債のうち、資金使途等を定めたフレームワークに基づいて発行されるものについては、一般の国債とは異なる個別銘柄「クライメート・トランジション利付国債」として発行されています。

ただし、1.に記載した国債と同様に、同一の金融商品として統合して発行されることもあります。