【答】
国債は以下の法律に基づいて発行されていますが、 これらの発行根拠法別に販売されているわけではありません。
(1) 財政法(第4条第1項ただし書):建設国債
(国の資産を形成するものとして、公共事業費、出資金及び貸付金の財源に充てるために発行される国債)
(2) 各年度における特例法:特例国債
(税収及び税外収入等に加えて、建設国債を発行してもなお不足する歳出財源を補うため特例的に発行される国債)
(3) 特別会計に関する法律(第46条第1項及び第47条第1項):借換債
(各年度の国債の整理又は償還のための借換えに必要な資金を確保するために発行される国債)
(4) 特別会計に関する法律(第62条第1項):財政投融資特別会計国債
(財政融資資金において運用の財源に充てるために発行される国債。いわゆる「財投債」)
(5) 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法:復興債
(東日本大震災からの復興のために実施する施策に必要な財源を確保するために発行される国債)
なお、どの法律に基づいて発行されているかということによって、国債の商品性や信用力が変わってくることは全くありません。
また、一つの銘柄が複数の発行根拠法に基づいて発行されていることもあります(それぞれの銘柄の発行根拠法は官報に公告されています)。