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損害箇所の修理費用の実費を保険金として受け取れますか


地震保険は、実際の修理費を支払うものではありません。

迅速な保険金支払いを確保するため、建物や家財の損傷状況から「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の認定を行い、それぞれの区分に応じて保険金が支払われます。

なお、保険金の使途は修理費用に限定されませんので、生活再建に必要な経費として使用できます。