【答】
復興特別所得税及び復興特別法人税につきましては、復興費用及び償還費用の財源に充てられることが「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」第72条第1項で定められております。
具体的な使途につきましては、復興庁が取りまとめを行っておりますので、そちらにご照会ください。