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国債の発行額が増え続けていく中、償還は可能なのでしょうか

【答】

我が国の財政は、国及び地方の債務残高がGDPの2倍を超えるまで積み上がるなど諸外国と比べても極めて厳しい状況にあります。我が国の財政に対する信認を確保するため、財政規律を維持し、財政健全化を進めていくことが極めて重要であると考えています。

こうした点を踏まえ、政府は令和7年6月13日に、「経済財政運営と改革の基本方針2025~「今日より明日はよくなる」と実感できる社会へ~」(骨太方針2025)を閣議決定したところです。骨太方針2024で定めた「経済・財政新生計画」の枠組みの下、財政健全化目標の堅持と歳出改革努力の継続を基本方針とし、金利のある世界において、我が国の経済財政に対する市場からの信認を確実なものとするため、財政健全化の「旗」を下ろさず、長期を見据えた一貫性のある経済財政政策の方向性を明確に示すことが重要であり、2025年度から2026年度を通じて、可能な限り早期の国・地方を合わせたPB黒字化を目指すこととし(※)、その上で、「経済・財政新生計画」の計画期間を通じて、その取組の進捗・成果を後戻りさせることなく、PBの一定の黒字幅を確保しつつ、債務残高対GDP比を、まずはコロナ禍前の水準に向けての安定的に引き下げることを目指し、経済再生と財政健全化を両立する歩みを更に前進させることとしております。

国債の償還については、60年償還ルールに基づき、償還しています。なお、例えば復興債については、他の公債とは明確に区別され、毎年度見込まれる政府保有株式の処分収入や復興特別税の収入を順次償還に充て、令和19年度までの間に償還することとしています。債務不履行はあってはならないことであり、厳格な国債管理に努めていきたいと考えています。

(※)ただし、米国の関税措置の影響は不透明であり、その経済財政への影響の検証を行い、的確に対応すべきであり、必要に応じ、目標年度の再確認を行うこととされています。