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赤字国債と建設国債の違いを教えてください

【答】

「赤字国債」「建設国債」はともに普通国債の一種です。

(1) 建設国債

    財政法第4条第1項は、「国の歳出は原則として国債又は借入金以外の歳入をもって賄うこと」と規定していますが、一方で、ただし書きにより公共事業費、出資金及び貸付金の財源については、例外的に国債発行又は借入金により調達することを認めています。この財政法第4条第1項ただし書きに基づいて発行される国債は「建設国債」と呼ばれています。
この建設国債は、国会の議決を経た金額の範囲内で発行できるとされており、その発行限度額は、一般会計予算総則に計上されています。
また、公共事業費の範囲についても国会の議決を経る必要があり、同じく一般会計予算総則に規定されています(財政法第4条第3項)。
この限度額の議決を経ようとする時に合わせて、その参考として、年度別の償還予定額を示し、償還方法・償還期限を明らかにする償還計画表を国会に提出することとされています(財政法第4条第2項)。

(2) 特例国債

    建設国債を発行しても、なお歳入が不足すると見込まれる場合には、政府は公共事業費以外の歳出に充てる資金を調達することを目的として、いわゆる特例公債法に基づき、国債を発行することがあります。通常、これらの国債は「特例国債」と呼ばれますが、その性質から「赤字国債」と呼ばれることもあります。
特例国債は、建設国債と同様に国会の議決を経た金額の範囲内で発行できることとされ、一般会計予算総則にその発行限度額が計上されています。
また、その参考として、国会での審議の際には建設国債と同様に、償還計画表を提出することになっています。

 この他、普通国債としては復興債や借換債、財投債等があります。