このページの本文へ移動

グレーゾーン解消制度

「グレーゾーン解消制度」とは、産業競争力強化法に基づき、事業者が、現行の規制の適用範囲が不明確な場合においても、安心して新事業活動を行い得るよう、具体的な事業計画に即して、あらかじめ規制の適用の有無を確認できる制度です。

グレーゾーン解消制度に関するウェブページ(経済産業省) 新しいウィンドウで開きます

照会に対する回答
事業の概要 担当課 回答及び公表日
国が行う契約におけるクラウド型電子契約サービスの活用
【申請事業者】 クラウド型電子契約サービスを提供する企業
主計局法規課(※1) 回答(令和3年2月5日公表)(PDF:97KB)
国が行う契約におけるクラウド型電子契約サービスの活用
【申請事業者】 電子契約サービスの提供をする企業
主計局法規課(※2) 回答(令和3年6月11日公表)(PDF:167KB)
国が行う契約におけるクラウド型電子契約サービスの活用
【申請事業者】 電子契約サービスの提供をする企業
主計局法規課(※2) 回答(令和3年10月8日公表)(PDF:201KB)
国が行う契約におけるクラウド型電子契約サービスの活用
【申請事業者】 電子契約サービスの提供をする企業
主計局法規課(※2) 回答(令和3年10月21日公表)(PDF:213KB)
国が行う契約におけるクラウド型電子契約サービスの活用
【申請事業者】電子契約サービスの提供をする中小企業
主計局法規課(※2) 回答(令和3年12月3日公表)(PDF:206KB)
国が行う契約におけるクラウド型電子契約サービスの活用
【申請事業者】電子契約サービスの提供をする企業
主計局法規課(※2) 回答(令和4年3月14日公表)(PDF:209KB)
国が行う契約におけるクラウド型電子契約サービスの活用
【申請事業者】電子契約サービスの提供をする企業
主計局法規課(※2) 回答(令和4年3月14日公表)(PDF:190KB)
国が行う契約におけるクラウド型電子契約サービスの活用
【申請事業者】電子契約サービスの提供をする企業
主計局法規課(※2) 回答(令和4年4月27日公表)(PDF:190KB)
国が行う契約におけるクラウド型電子契約サービスの活用
【申請事業者】電子契約サービスの提供をする企業
主計局法規課(※1) 回答(令和4年7月29日公表)(PDF:210KB)
国が行う契約におけるクラウド型電子契約サービスの活用
【申請事業者】電子契約サービスの提供をする企業
主計局法規課(※2) 回答(令和4年7月29日公表)(PDF:208KB)
国が行う契約におけるクラウド型電子契約サービスの活用
【申請事業者】電子契約サービスの提供をする企業
主計局法規課(※2) 回答(令和4年9月5日公表)(PDF:197KB)
国が行う契約におけるクラウド型電子契約サービスの活用
【申請事業者】電子契約サービスの提供をする企業
主計局法規課(※2) 回答(令和4年9月30日公表)(PDF:211KB)
国が行う契約におけるクラウド型電子契約サービスの活用
【申請事業者】電子契約サービスの提供をする企業
主計局法規課(※1) 回答(令和5年1月13日公表)(PDF:176KB)
国が行う契約におけるクラウド型電子契約サービスの活用
【申請事業者】電子契約サービスの提供をする企業
主計局法規課(※2) 回答(令和5年1月13日公表)(PDF:192KB)
国が行う契約におけるクラウド型電子契約サービスの活用
【申請事業者】電子契約サービスの提供をする企業
主計局法規課(※1) 回答(令和5年4月21日公表)(PDF:203KB)
国が行う契約におけるクラウド型電子契約サービスの活用
【申請事業者】電子契約サービスの提供をする企業
主計局法規課(※1) 回答(令和5年9月27日公表)(PDF:235KB)
国が行う契約におけるクラウド型電子契約サービスの活用
【申請事業者】電子契約サービスの提供をする企業
主計局法規課(※2) 回答(令和5年9月27日公表)(PDF:235KB)
国が行う契約におけるクラウド型電子契約サービスの活用
【申請事業者】電子契約サービスの提供をする企業
主計局法規課(※1) 回答(令和5年10月25日公表)(PDF:211KB)
国が行う契約におけるクラウド型電子契約サービスの活用
【申請事業者】電子契約サービスの提供をする企業
主計局法規課(※1) 回答(令和6年1月23日公表)(PDF:200KB)
国が行う契約におけるクラウド型電子契約サービスの活用
【申請事業者】電子契約サービスの提供をする企業
主計局法規課(※1) 回答(令和6年2月29日公表)(PDF:195KB)

(※1)「5.確認の求めに対する回答の内容 (2)」は、電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)の所管省庁であるデジタル庁及び法務省が担当となります。

(※2)「5.確認の求めに対する回答の内容 (1)」は、電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)の所管省庁であるデジタル庁及び法務省が担当となります。