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贈与等報告書の閲覧

国家公務員倫理法第9条第2項及び国家公務員倫理規程第13条第3項に基づき、財務省職員の贈与等報告書のうち、1件につき2万円を超えるものについては、下記のとおり閲覧することができます。

贈与等報告書の閲覧について

贈与等報告書は、電子メールに添付するPDFファイルを利用して閲覧することができます。

閲覧方法

閲覧対象となる贈与等報告書は、連絡可能なメールアドレス宛に送付するPDFファイルを利用して閲覧することができます。


閲覧手続

閲覧者は、(様式)贈与等報告書閲覧申請書をダウンロードし、必要事項を入力のうえ、電子メールで下記閲覧窓口宛に閲覧請求を行ってください。


留意事項

  • (1)閲覧手続は、連絡可能な電話番号及びメールアドレスを持ち、PDFファイルの受信ができることを前提とします。
  • (2)閲覧請求の内容に不備が確認された場合は、閲覧窓口と調整を行った上で閲覧してください。
  • (3)閲覧請求の目的外利用(事実誤認をさせるような贈与等報告書の不当な編集・加工・流用・第三者提供・改ざん等)は禁止します。

電子メールを利用した閲覧手続が難しい場合

電子メールを利用した閲覧手続が難しい場合は、ご来庁予定日時を事前に下記問い合わせ先へご連絡のうえ、下記閲覧場所までお越しください。

閲覧場所

  • 〒100-8940 東京都千代田区霞が関3-1-1
  •  財務省東門受付室

閲覧日・閲覧時間

月曜日から金曜日までの9時45分から17時まで。
(注1)国民の祝日に関する法律に規定する休日及び年末年始の休日を除く。
(注2)12時から13時15分を除く。


閲覧方法・閲覧手続

閲覧者は、贈与等報告書閲覧申請書に必要事項を記入し、担当者の立会いのもとで閲覧を行います。
閲覧終了後は、速やかに贈与等報告書を担当者に返却してください。


留意事項

  • (1)閲覧者は、贈与等報告書を丁重に扱い、破損、汚損、綴り替え又は改ざん等の行為をしないでください。
  • (2)贈与等報告書は、担当者が指定する閲覧場所以外に持ち出さないでください。
  • (3)贈与等報告書の複写は禁止します。
  • (4)上記の行為に違反する場合、閲覧を禁止します。

 

問い合わせ先

大臣官房秘書課服務第二係
TEL 03-3581-4111 内線2079