情報公開法及び同施行令の規定に基づき、以下の事項を官報にて公示しております。
なお、記載内容は現在効力を有するものとなっております。
○財務省の保有する行政文書の開示に係る権限又は事務を委任する件(PDF:10KB)
(情報公開法第17条及び同施行令第15条第1項)
○財務省の保有する行政文書の開示に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件
(情報公開法施行令第13条第3項第2号)
公文書管理法及び同施行令の規定に基づき、以下の事項を官報にて公示しております。
なお、記載内容は現在効力を有するものとなっております。