このページの本文へ移動

開示請求制度

情報公開法の定めるところにより、何人も、財務省に対し、財務省の保有する行政文書の開示を請求することができます。

開示請求できる文書

決裁、供覧等手続を終了したものに限らず、職員が組織的に用いるものとして行政機関が保有する文書、図面及び電磁的記録(フロッピーディスク、録音テープ、磁気ディスク等に記録された電子情報)が開示請求の対象となります。

ただし、書籍等の市販物や、博物館、公文書館その他これに類する機関において、一般の閲覧に供するために特別の管理がされている歴史的資料等は除かれます。

開示請求の窓口

情報公開・行政手続制度案内所、e-Gov

財務省本省の情報公開窓口又は地方支分部局(その長が権限等の委任を受けているところ)の情報公開窓口で開示請求を受け付けます。

行政文書ファイル、行政文書の特定に資する情報等の提供も受けられます。

総務省の本省、管区行政評価局及び行政評価事務所の「情報公開・行政手続制度案内所新しいウィンドウで開きます で、制度の仕組みや開示請求手続等に関する相談、問い合わせに対して、案内や情報提供を行います。

各行政機関の行政文書ファイルの検索は「e-Gov新しいウィンドウで開きますにおいて可能です。

開示請求

開示請求は、開示請求書に必要な事項を記載して、財務省の情報公開窓口に書面により提出してください。

また、開示請求には、開示請求手数料の納付が必要となります。

開示・不開示決定の通知

開示・不開示の決定は、原則として30日以内に行われ、開示・不開示決定の内容について通知されます。

財務省は、不開示情報が記録されている場合等を除いて、行政文書を開示します。

開示の実施

開示決定の通知を受けた方は、開示の実施方法を選択し、通知のあった日から30日以内に「行政文書の開示の実施方法等申出書」を情報公開窓口に提出して、開示の実施を申し出てください。

希望する開示の実施方法は、「行政文書開示請求書」にあらかじめ記載しておくこともできます。

また、開示の実施を受ける際は、開示実施手数料の納付が必要となります。

審査請求

不開示決定、一部開示決定等に不服がある場合には、財務大臣に対して審査請求をすることができます。財務大臣は、審査請求があったときには、情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、諮問に対する答申を受けて、審査請求に対する裁決を行います。

審査請求人は、情報公開・個人情報保護審査会の調査審議で意見を述べる機会が与えられ、答申が行われれば、その写しが送付されます。

なお、審査請求とは別途に、裁判所に対して決定等の取消しを求める訴訟を提起することもできます。