財務省において、行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成13年法律第86号)第9条及び財務省の政策評価に関する基本計画等に基づき、国税における租税特別措置及び地方税における税負担軽減措置等(以下「租税特別措置等」という。)に係る政策について事前評価を行ったものである。
租税特別措置等の名称 |
銀行等保有株式取得機構の課税特例の延長 |
財務省において、行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成13年法律第86号)第9条及び財務省の政策評価に関する基本計画等に基づき、国税における租税特別措置及び地方税における税負担軽減措置等(以下「租税特別措置等」という。)に係る政策について事前評価を行ったものである。
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