特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準の策定について(平成26年10月14日閣議決定。以下「運用基準」という。)4に基づき、財務省に設置される通報窓口は以下のとおりです。
本窓口は、運用基準4に基づき、以下の者が、特定秘密の指定及びその解除又は特定行政文書ファイル等の管理が特定秘密の保護に関する法律(以下「特定秘密保護法」という。)等に従って行われていないと思料する場合に行う通報を受け付けるものです。
- 特定秘密の取扱いの業務を行う者又は行っていた者
- 特定秘密保護法第4条第5項、第9条、第10条又は第18条第4項後段の規定により提供された特定秘密について、当該提供の目的である業務により当該特定秘密を知得した者
(通報窓口)
財務省文書課業務企画室
電話:03-3581-4111(代表) 内線2827
なお、特定秘密保護法に関する制度全般については、内閣官房の関連ページを参照ください。