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NRSROの認定制度が維持される場合には、NRSROの認定・監視に際し、格付け会社が、発行体に対して格付の根拠について具体的かつ定量的な情報開示を適切かつ十分に行っていること、すなわち発行体への説明責任を重視すべきである。 | |||
特に、NRSROの継続的な認定には最低限、初期の認定基準で要求される発行体への説明責任を条件とすべきである。 | |||
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(参考) | |||
1. | 背景 | ||
エンロン社債が破たん直前まで格付け会社により投資適格にされていたという問題を契機に、米議会において格付け会社の規制に関し議論が活発化し、SECとしても何らかの対応を迫られている模様。 | |||
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SECは6月4日付で、証券市場取引における格付け会社の役割の見直しの一環として、4社の格付けが連邦証券法に基づくSECの規制のために引き続き利用されるべきか、利用されるべきであるならば、そのような格付け会社を決定する手続きや格付け会社の水準など、格付け会社に関わる様々な問題についてコメントを求めていた。 | |||
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財務省は、平成14年4月26日付で意見書を格付け会社3社に送付・公表するなど、格付け会社の判断の透明性向上が日本国債に相応しい格付けの取得につながるという観点から積極的に発言してきた。 |
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