重要経済安保情報の指定及びその解除、適性評価の実施並びに適合事業者の認定に関し、統一的な運用を図るための基準(令和7年1月31日閣議決定。以下「運用基準」という。)第6章第3節1に基づき、財務省に設置される通報窓口は以下のとおりです。
本窓口は、運用基準第6章第3節1に基づき、以下の者が、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律(令和6年法律第27号。以下「重要経済安保情報保護活用法」という。)等に従って行われていないと思料する場合に行う通報を受け付けるものです。
- 重要経済安保情報の取扱いの業務を行う者又は行っていた者
- 重要経済安保情報保護活用法第4条第5項、第8条、第9条、第10条又は第18条第4項の規定により提供された重要経済安保情報について、当該提供の目的である業務により当該重要経済安保情報を知得した者
(通報窓口)
財務省大臣官房文書課業務企画室
電話:03-3581-4111(代表) 内線2827
なお、重要経済安保情報保護活用法に関する制度全般については、内閣府の関連ページを参照ください。