|
||||||
小型無人機等の飛行禁止区域について |
||||||
国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)第3条第1項及び第2項の規定に基づき、対象施設の敷地及び当該対象施設に係る対象施設周辺地域を次のとおり指定しました。
|
||||||
【財務省の庁舎】 ●対象施設敷地 東京都千代田区霞が関3丁目1番 |
||||||
●対象施設に係る対象施設周辺地域 東京都千代田区 霞ヶ関1丁目2番から4番まで、 霞ヶ関2丁目2番、 霞ヶ関3丁目、 内幸町2丁目1番及び永田町1丁目2番から7番まで
東京都港区 赤坂1丁目1番、 虎ノ門1丁目1番から8番まで及び11番から15番まで並びに 虎ノ門2丁目1番 |
||||||
飛行禁止区域に関する詳細はこちら(警察庁ホームページへ移動します) |
||||||
|