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小型無人機等の飛行禁止区域について |
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令和8年改正後の「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)」第3条第1項及び第2項の規定に基づき、対象施設の敷地及び当該対象施設に係る対象施設周辺地域(財務省の庁舎関係)を次のとおり指定しました。
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【財務省の庁舎関係】 |
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飛行禁止区域に関する詳細はこちら(警察庁ホームページへ移動します) |
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小型無人機等の飛行禁止区域について |
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令和8年改正後の「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)」第3条第1項及び第2項の規定に基づき、対象施設の敷地及び当該対象施設に係る対象施設周辺地域(財務省の庁舎関係)を次のとおり指定しました。
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【財務省の庁舎関係】 |
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飛行禁止区域に関する詳細はこちら(警察庁ホームページへ移動します) |
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