財務省環境配慮の方針 |
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1 | はじめに | |||
政府は、持続可能な社会の構築に向け、21世紀初頭における環境政策の基本的な方向と取組の枠組みを明らかにするため、環境基本法に基づき、「環境基本計画-環境への世紀の道しるべ-」(以下「環境基本計画」という。)を平成12年12月22日に閣議決定しました。 この環境基本計画においては、「関係府省は、環境基本計画を踏まえながら、自主的に環境配慮の方針を明らかにする」こととされています。 このため、財務省は、以下のとおり「財務省環境配慮の方針」を明らかにし、取組の推進を図ります。 |
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2 | 環境配慮の方針 | |||
(1) | 基本的な方針 | |||
財務省は、上記「環境基本計画」に基づき、環境への負荷の少ない持続的な発展が可能な社会の構築等のため、環境に配慮した政策に取り組むように努めます。 |
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(2) | 具体的な取組 | |||
通常の経済活動の主体として環境へ及ぼす影響を低減するため以下の具体的な取組を実施するなど、上記「基本的な方針」を実現するための政策に取り組むよう努めます。 |
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○ | 次世代自動車の導入 | |||
2030年度までに代替可能な次世代自動車がない場合を除き、公用車のほぼ全てを次世代自動車とすることに向けて努める。 |
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○ | エネルギー使用量の抑制 | |||
昼休み等の消灯、冷暖房の適正な温度設定などにより、電気使用量及びエネルギー供給設備等における燃料使用量について、2013年度の水準から低減させることに努める。 |
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○ | 上水使用量の抑制 | |||
節水の励行などにより上水使用量について、2013年度の水準から低減させることに努める。 |
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○ | グリーン調達の推進 | |||
物品やサービスの購入に当たっては、「国等による環境物品等の調達の推進に関する法律」を踏まえ、環境へ及ぼす影響が少ない製品等を選択し、グリーン調達の推進に努める。 |
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(3) | 環境配慮の方針の推進体制 | |||
以上の「環境配慮の方針」を推進するため、次のとおり「財務省環境配慮の方針推進委員会」を設置します。 |
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財務省環境配慮の方針推進委員会の設置について |
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1. | 趣旨・目的 | |||
環境基本計画(平成12年12月22日閣議決定)に基づき、財務省(国税庁を含む。以下同じ。)の環境配慮の方針を推進するため、「財務省環境配慮の方針推進委員会」(以下「推進委員会」という。)を設置する。 |
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2. | 構成 | |||
(1) | 推進委員会の構成は次のとおりとする。 | |||
総括審議官(委員長) 委員長が指名する大臣官房審議官(又は参事官) 大臣官房秘書課長、文書課長、会計課長、地方課長及び総合政策課長 各局総務課長 国税庁長官官房総務課長及び会計課長 財務総合政策研究所副所長 |
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(2) | 委員長は、必要に応じ前号に掲げる者以外の者を推進委員会に出席させることができる。 |
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3. | 幹事会 | |||
(1) | 推進委員会の下に幹事会を設け、環境配慮の方針について毎年度点検・見直しを行う。 | |||
(2) | 幹事会の構成は、推進委員会の構成メンバーが所属する課(室)の企画官(室長)又は補佐、及び文書課広報室長とする。 |
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4. | 推進委員会の会議は、委員長が必要と認めるとき随時招集し、これを開催する。 |
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5. | 推進委員会及び幹事会の庶務は、大臣官房総合政策課政策推進室において処理する。 |
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6. | 前各項に掲げるもののほか、推進委員会の運営に関し、必要な事項は委員長が定める。 |
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7. | なお、上記のほか、「推進委員会」は、「政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の削減等のため実行すべき措置について定める計画」(令和3年10月22日閣議決定)に基づき、「財務省がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の削減等のため実行すべき措置について定める計画」の決定、推進、評価及び点検を行うこととする。 |